暦年贈与の改正|山岡慎税理士事務所
2024/03/23
こんにちは、明石の税理士山岡 慎です
2人目が生まれ最近毎日が「あっ」という間です。
さて、今日は相続財産の持ち戻し加算の改正についてブログしてみようと思います。
相続税を計算する際、被相続人の相続開始日時点の財産額を確定する必要があるのですが、相続開始前3年以内に被相続人が贈与した財産については相続財産に加算する「持ち戻し」という方法がこれまでも必要でした。
この3年の期間が7年に延長されています。
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
その為毎年一定額を贈与されている方はこの「7年」の期間を意識する必要が出ています。相続税のシミュレーションの際にはご留意くださいね
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本ブログの内容はあくまでも私見ととらえていただき、申告内容等の責任をお受けするものではありません。実際にはご自身で十分に確認して手続きを進めていただきますようお願いします。
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