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インボイス制度における少額特例について|山岡慎税理士事務所

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インボイス制度における少額特例について|山岡慎税理士事務所

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2023/09/07

こんにちは、明石の税理士山岡 慎ですlaugh

インボイス制度の開始がまったなしとなりました。先日仕事で伺った税務署で書類待ちしていると、来訪者ほとんどの方が、インボイスの相談でした。

そこで、、、気になる記事を見つけましたのでご紹介します。

週刊税務通信の最新号によると、インボイス制度下であっても一取引当たり税込1万円未満の取引については、インボイスの確認を免除するとのことでした。一取引当たり(一商品ではありませんが)ですから、同一の取引先に複数回でも大丈夫です。

国税庁のホームページでも確認しましたが確かにありました。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

2年前の売上高が1億円以下になるなどの要件に当てはまれば適用されるようです。

是非、適用を受けられてくださいね!

 

For your information・・・

 

本ブログの内容はあくまでも私見ととらえていただき、申告内容等の責任をお受けするものではありません。実際にはご自身で十分に確認して手続きを進めていただきますようお願いします。

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