インボイス制度における少額特例について|山岡慎税理士事務所
2023/09/07
こんにちは、明石の税理士山岡 慎です
インボイス制度の開始がまったなしとなりました。先日仕事で伺った税務署で書類待ちしていると、来訪者ほとんどの方が、インボイスの相談でした。
そこで、、、気になる記事を見つけましたのでご紹介します。
週刊税務通信の最新号によると、インボイス制度下であっても一取引当たり税込1万円未満の取引については、インボイスの確認を免除するとのことでした。一取引当たり(一商品ではありませんが)ですから、同一の取引先に複数回でも大丈夫です。
国税庁のホームページでも確認しましたが確かにありました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
2年前の売上高が1億円以下になるなどの要件に当てはまれば適用されるようです。
是非、適用を受けられてくださいね!
For your information・・・
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