「地積規模の大きな宅地」の補正率併用について|山岡慎税理士事務所
2022/04/28
こんにちは、明石市の税理士山岡慎です
GWが近づいて街に活気がありますね!
このままコロナ渦を吹き飛ばしてほしいです。
さて、今日は相続税の土地評価に関して基本的な留意点を自分の確認用のためにも!?記載します。
少し前に面積の広い土地に対する評価方法で「広大地」という考え方がありました。
税制改正があり「広大地」評価はなくなり、代わって「地積規模の大きな宅地」という評価方法が導入されました。
この2つの評価方法で留意すべきは「広大地」には奥行価格補正などの各補正率の併用はなく、「地積規模の大きな宅地」には併用が認められるということです。(ご存じの方も多いと思いますが)
理由は「地積規模の大きな宅地」評価において、土地の個別的要因にかかる補正が考慮されていない※(笹岡宏保先生の『これだけはおさえておきたい相続税の実務Q&A』参照)ためであるようです。
良いGWを~
For your information・・・
本ブログの内容はあくまでも私見ととらえていただき、申告内容等の責任をお受けするものではありません。実際にはご自身で十分に確認して手続きを進めていただきますようお願いします。
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