源泉所得税の納期の特例について|山岡慎税理士事務所
2022/04/03
こんにちは。明石市の税理士山岡慎です
個人事業主様、法人経営者様が従業員さんを雇われた場合、給与計算が必要になりますね。
その際いわゆる「天引き」するもののなかに源泉所得税があります。
「天引き」した源泉所得税は翌月10日までに納付する必要があります。
とはいえ小規模な事業者様にとって毎月の納付手続きはご負担も多いと思います。
この場合には、源泉所得税の納付特例を利用されることをおすすめします
雇用する従業員さんが10名未満の場合、税務署に納期の特例申請書を提出することで半年に一度(6月10日、1月20日)に変更することができます。
ただし、申請日後1,2か月程度は毎月納付をする必要がありますので、具体的な納付手順は所轄の税務署の方へお問い合わせください。(親切に教えてくださいますよ)
少しでも事務作業を軽減させることができれば本業に割く時間が増えますものね!!
For your information・・・
本ブログの内容はあくまでも私見ととらえていただき、申告内容等の責任をお受けするものではありません。実際にはご自身で十分に確認して手続きを進めていただきますようお願いします。
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